処方箋の期限切れに注意!
今年もとうとう11月に突入してしまいました。
時期的にも忙しくなってくるため、この調子だとあっという間に年を越してしまいそうですね。
そんな中で注意したいのが、病院でもらった処方箋の期限を切らしてしまう事。
診察が終わった後に薬局に行くのを忘れてそのまま家に帰ってしまうパターンですね。
特に内科系の薬を飲んでいる、特別症状の出ていないような人に起こりがちです。
そして気付いて慌てて薬局に行っても、処方箋の期限切れを理由に薬をもらえないという……
処方せんの期限は特別記載がない限り、原則として「発行日を含めて4日間」です。
なので、月曜日に処方箋をもらった場合は木曜日までがタイムリミットで、金曜日以降はアウト。
以前は薬局から病院に電話をかけて期限を延ばしてもらうようにお願いする事が出来ましたが、今は規制が厳しくなってしまいそれが不可能になりました。
なので、期限が切れたら基本的には病院を再度受診して処方箋を再発行してもらう形になります。
処方箋の再発行料は保険がきかないので、全額自己負担です。
ただ、処方箋の使用期限は「薬局に提出するまでの期限」です。
なので、一度薬局に処方箋を出して受付を済ませてしまえば、薬の受け取りに関しては期限はありません。
どんなに忙しくても、処方箋をもらったらすぐに薬局に行って受付だけは済ませてしまいましょう!
ちなみに極めて稀な話ではありますが、処方箋の使用期間の欄に自分でこっそりと日付を書いてしまう人がいます。
処方せんに自分で何かを書き足したり、書き換えたりすることは立派な「犯罪」です。警察が動きます。ごめんで済んだら警察はいりません。
処方箋への書き込みや書き換えは少なくとも、
①詐欺:刑法第246条違反(10年以下の懲役)
②私文書偽造及び同行使(未遂も含む):刑法第159条及び第161条違反(3月以上5年以下の懲役)
の二つの罪に問われます。
これが向精神薬や麻薬等の処方せんになるとさらに罰則が増えます。
でも薬局で見ただけじゃそんなの分からないから、実際バレないでしょ?と思う人。
保険請求の段階で病院の処方せん内容と薬局での交付内容が照らし合わせられるので、受付当日はバレなくても1か月以内にバレます。
つい出来心で、で済む問題ではなく、立派な前科持ちになってしまうので、処方箋に自分で書き込むのは絶対にやめましょう。
星野
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