10月から選定療養が始まります。
令和06年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の
調剤を希望される場合は、特別の料金をお支払い頂く事になります。公費や福祉医療をお持ちの方も同様です。
ただし
①学会で後発品に換えないほうが良いとされている場合
②先発品の効能・効果が後発品では認められていない場合
③過去に後発品で副作用が出たなど、後発品では治療効果が充分でないと医師が判断する場合
④後発品の形や大きさが安全に服用できないと医師や薬剤師が判断する場合
⑤後発品では一緒に服用する他のお薬との相性が悪かったり、一包化した場合に変質劣化する場合
などはいままでどおり先発品を使用することができます。該当される方は医師・薬剤師にご相談ください。
8月終わりから対象の患者様に対して説明をしてまいりましたが、説明が漏れてた場合は、10月以降あらためて説明いたします。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html