当薬局の行っているサービス内容について

下記表中の点数は全て1点=10円です。

1・薬剤服用歴管理指導料などに関する事項
調剤管理料
     (4 / 28 / 50 / 60点)
お薬手帳等により服薬中の医薬品等について確認するとともに、処方された薬剤について、患者またはその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録と管理を行います。
服薬管理指導料
     (45 / 59点)
患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、処方された薬剤についての重複投薬、相互作用、薬物アレルギー、副作用、残薬等を確認するとともに、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用希望についても確認し、薬剤情報提供文書・お薬手帳による情報提供を行い、薬剤の服用及び保管及び取り扱い上の注意に関する基本的な説明及び必要な指導を継続的に行います。
かかりつけ薬剤師指導料
     (76点)
上記「服薬管理指導料」の事項に加え、患者さんが同意し選択した1名の「かかりつけ薬剤師」が、さらに他の医療機関や薬局からの処方薬や、一般用医薬品・健康食品及び飲食物についても一元的に薬歴管理し、健康サポートを行って随時相談に対応するものです。 「かかりつけ薬剤師」は保険薬剤師として相当の経験と実績を有しており、研修認定を取得しています。また当薬局には一定の時間以上勤務し、いつでも薬や健康の相談を受け付けます。同意書が必要であり、お薬手帳には患者さんの「かかりつけ薬剤師」である旨の薬剤師氏名・薬局名を記載します。
かかりつけ薬剤師包括管理料
     (291点)
医療機関から「地域包括診療加算」や「地域包括診療料」、若しくは「認知症地域包括診療加算」や「認知症地域包括診療料」を算定されている患者さんの場合、同意を得て上記「かかりつけ薬剤師指導料」の事項に加え、医師と連携して服薬状況を一元的・継続的に把握し、医師に情報提供するとともに必要に応じて処方提案を行います。 なお「時間外等加算」「夜間・休日等加算」「在宅医療に係る点数」「薬剤料」「特定保健医療材料料」以外は、この管理料に包括されるため算定しません。

2・地域支援体制加算に関する事項
地域支援体制加算
     (32点)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合、基準に係る区分に応じて所定の点数を加算します。

3・無菌製剤処理加算に関する事項
無菌製剤処理加算
     (69 / 79点)
6歳未満の乳幼児の場合
     (137 / 147点)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険薬局において中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日につき所定の点数を加算します。

4・在宅患者訪問薬剤師管理指導料に関する事項
  1. 単一建物診療患者が1人の場合
       650点/回
  2. 単一建物診療患者が2人以上
    9人以下の場合
       320点/回
  3. 1及び2以外の場合
       290点/回
あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で療養中の患者さんのうち通院が困難な方に対し、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に応じて、所定の点数を算定します。



在宅患者オンライン薬剤管理指導料
     (59点)
在宅で療養を行っている患者さんのうち通院が困難な方に対し、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に算定します。

5・後発医薬品調剤体制加算に関する事項
後発医薬品調剤体制加算
     (28点)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合、基準に係る区分に応じて所定の点数を加算します。

 薬局名:あい調剤薬局 敦賀店  管理薬剤師:井手 宗男輔
 住所:福井県敦賀市結城町17-9  TEL:0770-20-5001
 FAX:0770-20-5000