長期収載品の選定療養について

令和6年10月からの医薬品の自己負担の仕組みが変更となります。

これまで医薬品の負担金として通常1~3割を頂いておりましたが、
長期収載品と呼ばれる医薬品に対して、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を「特別の料金」としてお支払い頂くことになりました。
※「長期収載品」とは、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品のことです。

長期収載品は選定療養の対象となることから、その他の費用に関しては保険の対象とすることができます。
※「選定療養」とは保険適用外の治療と保険適用の治療を併せて受けることができる医療サービスのことです。

つまりは、今後、長期収載品を選択された場合には「特別の料金」と「保険適用分の自己負担金額」の合計をお支払いいただくこととなります。

なお、「特別の料金」は課税対象となるため、消費税分が加わります。
また、保険の対象ではないため、保険の負担割合に関係なく計算されますのでご注意ください。