基準調剤加算2施設基準に適合のお知らせ
当薬局では、5月1日から基準調剤加算2施設基準に適合し、所定点数の加算を実施することになりました。
基準調剤加算は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した薬局が、所定点数を調剤基本料に加算するものである。
※基準調剤とは、医療用医薬品だけでなく、一般用医薬品等についての薬剤服用歴管理も行っている等の厚生労働大臣の定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った薬局で行われる調剤をいう。
基準調剤加算1
(1)保険調剤に係わる医薬品として500品目以上の医薬品を備蓄している。
(2)保険薬剤師は、調剤に係わる医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者毎に薬剤服用歴管理記録を作成し、必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入すると共に、当該記録に基づき、当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っている。
(3)緊急時等の開局時間以外の時間における調剤に対応できる体制が整備されている(以下略)。
(4)基準調剤加算を算定する保険薬局は、時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な保険薬局の所在地、名称、及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合も含む)を原則として初回の処方せん受付時に患者又はその家族等に交付すると共に、同様の事項を薬局の外側の見えやすい場所に掲示する。
(5)当該保険薬局は、地方社会保険事務局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行 い、在宅患者に対する薬剤管理及び指導が可能な体制を整備している。
(6)次に掲げる情報(当該保険薬局において処方された医薬品に係わるものに限る。)を随時提供できる体制にある。
ア.一般名
イ.剤型
ウ.規格
エ.内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ.医薬品緊急安全性情報
カ.医薬品・医療機器等安全性情報
(7)(6)に掲げる情報を入手ための手段(連絡方法及び連絡先等)を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示する。
基準調剤加算2
(1)保険調剤に係わる医薬品として700品目以上の医薬品を備蓄している。
(2)処方せんの受付回数が1月に600回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤に係わる処方せんのうち、特定の保険医療機関(特定承認保険医療機関を含む。以下同じ。)に係わるものの割合が70%以下である。
(3)略
(4)麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことが出来る。
(5)1の(2)から(7)までの基準を満たしている。