令和6年10月からの医薬品自己負担の新たな仕組みについて
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の調剤を希望される場合は、通常の患者様負担額にとは別に、特別の料金が発生いたします。
この機会に後発医薬品の積極的なご利用をお願いいたします。
★特別の料金とは★
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。