厚生労働省より今年度、出産育児一時金の支給額・支払方法について

平成23年4月以降の出産育児一時金制度について

①引き続き、支給額は42万円とします。
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象 出 産ではない場 合は、39万円

②「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設など
では「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減を図りま  す。

直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。
出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、
退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

受取代理制度
妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

◆補足
○直接支払制度については、手続きの簡素化などの改善を行います。
○直接支払制度を導入するかどうかは、分娩施設の選択となります。
○年間の分娩件数100件以下の診療所、助産所や、正常分娩に係る 収入の割 合が50%以上の診療所、助産所を目安として、厚生労働 省に届出を行った
分娩施設は、受取代理制度を導入することとなります。
○直接支払制度(または受取代理制度)を導入する施設で出産する場 合でも、 その制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ 直接請求して支 給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。

※直接支払制度(または受取代理制度)の利用を希望される妊婦の方は、出産予定
の医療機関等へご相談ください。
出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、
健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
平成23年4月以降のこの制度について、以下の見直しを行うこととしています。