出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルス
~C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組み・給付金の請求期限に関するお知らせ~
C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日から施行されました。
感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止できなかったことについて、率直に国の責任を認め、感染被害者とその遺族の皆さまに心からお詫び申し上げます。
厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
なお、特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、法律の施行の日から起算して5年が経過する日(平成25年1月15日)までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
※特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法給付金の請求期限に関する条文
当該給付金の仕組みについて、ご不明な点がございましたら、厚生労働省又は(独)医薬品医療機器総合機構までお問い合わせください。
問い合わせ先
◎厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:9:30~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
◎(独)医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
(※フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)
給付金等の支給の仕組みに関する情報ページhttp://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/c-kanen.html