6月分以降の児童手当等を受け取るには現況届が必要です!
6月分以降の児童手当等を受け取るには現況届が必要です!
現況届は、児童手当の受給者の毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受け取る要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなります。
市区町村からのご案内をご確認いただき、提出が遅れないようご注意ください。
※ 平成24年3月まで「子ども手当」を受け取っていたことにより児童手当等の申請が不要とされている人も含めて、6月に「現況届」の提出が必要です。
【現況届に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
→ 健康保険被保険者証の写しなど
○その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった人
→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用の所得証明書(前年分)
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
⇒詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。