昨年10月からの子ども手当等が未申請の方 申請は9月中に!
~中学卒業までのお子さんを養育している人へ~
昨年10月からの子ども手当等が未申請の方 申請は9月中に!
昨年10月からの「子ども手当」を受け取るためには、それまで手当を受け取っていた人も含め、全ての人が市区町村へ申請することが必要になりました。
そのため、以下のいずれかに該当する人については、期限までに申請手続きを行うことで、平成23年10月分または支給要件に該当した月の翌月分以降の手当を受け取ることができます。
申請手続きの期限は平成24年9月末(※)までです。
期限までに申請を行わなかった場合には、その間の手当を受け取ることが出来なくなります。まだ申請手続きをしていない人はお早めに!
※ 平成24年9月30日は日曜日のため、申請手続きができない場合があります。申請手続きの期限については、お住まいの市区町村に事前にご確認ください。
【以下のいずれかに該当する人は申請が必要です!】
(1) 平成23年10月1日時点で子ども手当の支給要件に該当している人
(2) 平成23年10月1日から平成24年8月31日までの間に、離婚協議中などにより子どもと同居することで、子ども手当(平成24年4月以降は児童手当。以下同じ。)の支給要件に該当する人、または子ども手当が増額になる人
(3) 平成23年10月1日から平成24年8月31日までの間に、未成年後見人または父母指定者として子ども手当の支給要件に該当する人、または子ども手当が増額になる人
※ ただし、次の場合にご注意ください!
・ 上記(1)~(3)に該当した後に他の市区町村に転居した場合の転居後の子ども手当は受け取れません。(ただし、10月分から転居前までの手当は前住所地への申請が必要です。)
・ 上記(1)~(3)に該当した後に生まれたお子さんの分の子ども手当は、申請の翌月分からの支給になります。
⇒詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。