ちょっと残念な受動喫煙のはなし
厚生労働省は、受動喫煙防止策として、店舗面積150平方メートル以下の飲食店での喫煙を認める新たな案を自民党と調整している事が分かりました。
簡単に言うと「飲食店内は原則禁煙だが、店舗面積150平方メートル以下は喫煙可とできる。」という事になります。
2020年東京五輪・パラリンピックまでの全面施行に向け、来年の通常国会に健康増進法の改正案提出を目指すようです。
何となく良い話のように聞こえますが。実は昨年厚労省が示した当初案は「30平方メートル以下」の飲食店という案でした。それから比べると、大幅に後退する内容と言われても仕方がありません。
当然のごとく各方面から、もっと厳しい防止策を求める声があがっているようで、今後どのようになっていくのか、2020年に向けて目が離せませんね。