医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
令和4年度10月より制度改正に伴い、以下の点数が追加となります。ご理解ご了承お願い致します。
内容:調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制加算1として、6ヶ月に1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13に規定する電子資格確認により患者に係る薬剤情報等を取得等した場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6ヶ月に1階に限り1点を所定点数に加算する。