長期収載品の選定療養について
調剤報酬改定により2024年10月1日から長期収載品を患者さん自身で希望した際に選定療養費として自己負担が発生します。
【対象】 後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品(準先発品を含む)または後発医薬品の置換率が50%以上 となった長期収載品(準先発品を含む)
【自己負担額】 後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1(税別)
※医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発医薬品への変更不可)をした場合や,後発医薬品を提供することが 困難な場合,バイオ医薬品については選定療養費の対象外 です。
※公費負担等、自己負担がない患者様も対象です。
医薬品によって以前とは負担額が大きく異なる可能性が御座います。
詳細を知りたい方はお気軽に店頭薬剤師にご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。