あすなろ薬局香取店をご利用の皆様へ(書面掲載事項等)

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等において、厚生労働大臣が定める事項を掲載いたします。

調剤報酬点数について

調剤報酬点数表掲載させて頂きます。

当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

• 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
• 生活保護法に基づく指定(医療・介護)
• 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
• 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
• 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
• 労働者災害補償保険法に基づく指定
• 児童福祉法に基づく指定
• 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
• 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

「調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行致します。公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。

保険外負担に関する事項

<薬剤の容器代>
容器代については原則頂いておりません。
<患家へ調剤した医薬品の持参料・郵送料>
患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参料、郵送料は原則として患者様負担になります。
治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
<希望に基づく甘味剤等の添加>
原則として料金は頂いておりません
<希望に基づく一包化>
医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

調剤基本料について

当薬局では調剤基本料1を算定しております。

後発医薬品調剤体制加算について

当薬局では、後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い、後発医薬品調剤体制加算3を処方箋受付1回につき算定しております

調剤管理料について

当薬局では調剤管理料を算定しております。
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。

服薬管理指導料について

当薬局では服薬管理指導料を算定しております。
患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しています。

夜間・休日等加算について

平日18:30から閉店まで、土曜日13:00から閉店まで、日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)の終日に算定いたします。

医療情報取得加算について

当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。

医療DX推進体制整備加算について

当薬局では医療DX推進体制整備加算を算定しております。
当薬局ではオンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。また、マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。
当薬局では医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストを活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を整えています。

連携強化加算について

次に掲げる体制を整備し連携強化加算を算定しています。
当薬局は第二種協定指定医療機関の指定を受けています。
オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしています。
要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しています。
①新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
ア 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
イ 個人防護具を備蓄。
ウ 要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生等がないときから整備。
② 災害の発生時における体制の整備について
ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制。
ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制。

無菌製剤処理加算について

当薬局は2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、クリーンベンチを備えております。注射等の無菌的な調剤を行なう際に算定いたします。

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について

以下の基準を満たす薬剤師が、患者様の同意を得て算定いたします。
・保険薬剤師の経験3年以上
・週32時間以上の勤務
・当薬局へ1年以上在籍
・研修認定薬剤師の取得
・医療に係る地域活動の取組への参画
患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

長期収載品の調剤に係る選定療養について

令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品(先発医薬品)を調剤した場合、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1)を選定療養として患者様に自己負担していただく制度が始まりました。
選定療養は保険給付の対象外であり、公費も適用にはなりません。
※医師の指示や供給が不安定な医薬品等は引き続き保険給付の対象となる場合もあります。

在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について

当薬局では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後にご自宅を訪問し薬剤服薬指導および管理のお手伝いをすることが可能であり、それらを実施した際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

あすなろ薬局香取店指定居宅療養管理指導の運営規定1

第1条 株式会社ファーメストが開設するあすなろ薬局香取店が実施する指定居宅
    療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する
    事項を定める。
【事業の目的】
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対
    し、適正な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
【運営の方針】
第3条 1.あすなろ薬局香取店が実施する指定居宅療養管理指導の従業者は、要
      支援者・要介護者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
      とができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問し
      て、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及
      び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とす
      る。
    2.指定居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その  
      他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に
      努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提
      供に努める。
【名称及び所在地】
第4条 指定居宅療養管理指導を実施する事業所の名称及び所在地は次の通りとす
    る。
    (1) 名称  あすなろ薬局香取店 (2) 所在地 香取市佐原イ1389-1
【従業者の職種、員数、及び職務内容】
第5条 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとす
    る。
    * 薬剤師 専任常勤2人 専任非常勤7人
【営業時間】
第6条 居宅療養管理指導の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
    薬剤師による居宅療養管理指導   月曜日から金曜日
                     午前8時30~午後5時30分
    但し、国民の祝日を除く。電話等により、24時間常時連絡が可能な体制
    とする。
【指定居宅療養管理指導の種類】
第7条 あすなろ薬局香取店が実施する指定居宅療養管理指導は、次の通りとす
    る。
    * 薬剤師による指定居宅療養管理指導

あすなろ薬局香取店指定居宅療養管理指導の運営規定2

【利用料その他の費用の額】
第8条 1.指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定
      める基準によるのもとし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サー
      ビスであるときには、その1割の額とする。
    2.指定居宅療養管理指導に要した交通費については、以下の額を徴収す
      る。
      ・ ガソリン代として 1kmあたり15円にて計算した額。
3.交通費の支払いを受ける場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明
  を行い、利用者の同意を得る。
【苦情処理】
第9条 1.利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者
      の設置
     ①相談や苦情に対応する常設の窓口として、担当者を設置している。
     ②担当者不在の場合であっても、基本的な事項について従業員全員が対
      応できるよう指導するとともに、担当者に内容を引継ぎ、相談・苦情
      への対応が早期に行えるよう配慮している。
      担当者  青柳 克浩   連絡先電話  090-1432-3993
    2.円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制、手順
      ①苦情があった場合は直ちに利用者等と連絡をとり、事情を聞き、苦
       情の内容を把握する。
      ②担当者は、その場で対応可能なものであっても、管理者と相談した
       上で利用者に対応する。
      ③管理者は、担当者及び他の従業者を加え、苦情の処理に向けた検討 
       会を行う。
      ④討会議の結果を基に、処理結果をまとめ、管理者は原則として翌日      
       までに具体的な対応を指示する。
      ⑤苦情処理台帳を作成し、苦情処理の結果を記載するとともに、再発  
       防止に役立てる。
【その他運営に関する留意事項】
第10条 1.従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
     2.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持
       させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持さ
       せるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
     3.この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項はあすなろ薬局
       香取店が定めるものとする。 
(付則) この規定は、2025年03月03日から施行する。