一部の先発医薬品をご希望されると自己負担が発生致します(長期収載品の選定療養)
2024年10月1日から、長期収載品(後発医薬品が存在する一部の先発医薬品)を希望した場合、後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1が保険給付の対象外となり、選定療養費として消費税額相当額を加えて自己負担が発生致します。
なお、
・医療上の必要性があると認められる場合(医療上の必要性により医師が銘柄名処方をした場合)
・後発医薬品を提供する事が困難な場合(薬局に後発医薬品の在庫がない場合)
等については選定療養とはせず、引き続き保険給付の対象となります。
ご理解の程、宜しくお願い致します。