書面掲示事項等
保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項について掲載しております。
〇調剤管理料
当薬局では、患者様やご家族から伺った薬剤服用歴・副作用・アレルギーの有無・体質・服薬の状況やお薬手帳からの情報等をもとに薬剤師が処方内容を薬学的に分析・評価を行い患者様ごとに薬剤服用歴を作成、記録し、薬学的管理を行っております。場合によっては、処方された医師と相談の上処方内容が変更となることがありますので、ご了承ください。
〇服薬管理指導料について
患者様ごとに作成した薬剤服用歴をもとに、服薬中の体調の変化・副作用発現の有無・服薬状況・残薬の有無・併用薬などを確認させていただきながら、薬剤情報提供文書を用いて薬の効果、服用方法、使用方法、服用・使用上の注意事項等についてご説明させていただいております。お薬を交付した後も、必要に応じて追加の説明などのフォローも行っております。
〇「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成28年4月1日より、領収書発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行致しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行致しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称なども記載されております。
〇「オンライン資格確認体制」について
当薬局では、オンライン資格確認を行っております。
〇当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・指定小児慢性特定疾病に基づく指定
・麻薬及び向精神薬法の規定に基づく指定
・感染症予防に基づく指定
・指定自立支援医療機関の指定
・難病指定医療機関の指定
〇「評価療養、選定療養の内容及び費用に関する掲示」について
令和6年10月1日より「同じ成分、同じ効能効果で、価格が安い後発医薬品」が収載されているにも関わらず、長期収載品(先発医薬品)を選択すると差額の一部を特別料金(選定療養費)として負担していただく制度が開始されました。
負担は、長期収載品(先発医薬品)と最も高い後発医薬品との価格差額の「4分の1」を特別料金(選定療養費)として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。
〇実費徴収について
・各種書類、申請書等 550円
・自賠責 1100円
・容器代 70円
〇当薬局は厚生労働大臣の定める基準を満たし、算定が認められている項目は下記のようになります。
・調剤基本料1
・後発医薬品調剤体制加算1