傷寒論 辨脈法 第四十六條

病六七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁擾者必欲解也。

やんで六七日手足三部の脈皆至り大いに煩して口噤言ふ能はず其の人躁擾する者は必ず解せんと欲するなり。

病が六七日目で手足の三部の脈が皆至り、大いに煩して口噤して言うことが出来ない、その人が躁擾する者は必ず治ろうとするのである。(注・手の三部、寸口・關上・尺中。他に、寸口・合谷・神門。足の三部、足厥陰五里―天・足少陰太谿―地・足太陰箕門―人。)