傷寒論 平脈法 第二十三條

師曰寸脈下不至關爲陽絶尺脈上不至關爲陰絶此皆不治決死也若計其餘命死生之期期以月節剋之也。

師曰はく寸脈下りて關に至らざるは陽絶となし尺脈上って關に至らざるを陰絶となす、此れ皆決死不治なり、若し其の餘命死生の期を計らんとすれば、期するに月節之を剋するを以てするなり。

先生が言われる、寸脈が下り關に至らないのを陽絶とする、尺脈が上って關に至らないのを陰絶という、これは皆不治決死である、もし余命死生の期を計ろうとするのには月節がこれを剋するをもってである。