傷寒論 傷寒例 第五條①
九月十月寒氣尚微爲病則輕十一月十二月寒冽已嚴爲病則重正月二月寒漸將解爲病亦輕此以冬時不調適有傷寒之人即爲病也此爲四時正氣中而即病也。
九月十月は寒氣尚ほ微し病をなすも則ち輕し、十一月十二月は寒冽すでに嚴し病を爲さば則ち重し、正月二月は寒さ漸くまさに解せんとす病を爲すも亦輕し、之れ冬時調適せざるを以て寒に傷らるる人有って即ち病を爲すなり、此れ四時の正氣の中りて而して即病する者と爲すなり。
九月十月は寒氣がなお微で、病を起こすのも輕い、十月十二月は寒さが嚴しく病もすなわち重い、正月二月は寒さがようやく和らいでくる、病氣になっても亦た輕いのである、此れで冬時は調はず、たまたま傷寒に傷られる人は即ち病となるのである。