傷寒論 傷寒例 第七條

從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳。

春分從り以後、秋分の節に至る前に天に暴寒有る者は皆時行の寒疫となすなり、三月四月に或は暴寒有ることあり、其時は陽氣なほ弱く寒が爲めに折(くじ)かるる所の病熱猶ほ輕し、五月六月は陽氣已に盛、寒が爲めに折(くじ)かれて病む所の熱則ち重し、七月八月は陽氣すでに衰ふ、寒が爲に折(くじ)かれて病む所の熱も亦すくなし、其の病は溫及び暑病と相似たり、但治に殊(こと)あるのみ。

春分より以後、秋分節に至るまでの間、天に暴かな大寒が有る者は、皆な時行の寒疫とする、三月四月に、或は暴かに寒が有り、其の時の陽氣がなお弱く、寒におかされても、病熱が猶お輕く、五月六月は、陽氣が已に盛で、寒のために打ち負かされる、病熱は則ち重く、七月八月は、陽氣が已に衰える、寒の爲に打ち破られる所の、病熱は微で、其の病と溫と暑は病氣が似ている、但だ治に違いがあるだけである。