傷寒論 傷寒例 第十三條
傷寒之病逐日淺深以施方治今世人傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹困乃告醫醫人又不依次第而治之則不中病皆宜臨時消息制方無不効也今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病眞方有神驗者擬防世急也。
傷寒の病は日の淺深を逐ふを以て方治を施す、今世の人寒に傷られ或は始めに早く治せず、或は治の病に對せず、或は日數久淹し困(くるし)んで乃ち醫に告ぐるに醫人又次第に依って之を治せざれば則ち病に中らず、皆宜しく時に臨んで消息し方を制すべし、効あらざること無きなり、今、仲景の舊論を搜採し其の證候診脈聲色病に對し眞方神驗ある者を錄して、擬して世の急なるを防がんとするなり。
傷寒の病というのは、病にかかってからの日數により、方による治方をほどこす、今の世の人は傷寒になっても、始めに早く治さないで、或は治方が病に対応していなかったり、或は日數がかかり、困って醫に告げて、醫人が又次第によらずにこれを治そうとして、則ち病に當たらず、皆な宜しく時に臨み消息して方を制する、効かないことがないのである。今仲景の舊論(傷寒論か?)を搜して、其の證候や診察方脈方聲色を記錄して、病に対して眞方を、神驗有る者を、擬して世間の急を防ぐのである。