傷寒論 傷寒例 第十七條
若兩感於寒者一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱不欲食讝語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六腑皆受病則營衛不行腑藏不通則死矣。
若し兩つながら寒に感ぜし者は一日に太陽に之を受ければ即ち少陰と俱に病み則ち頭痛口乾煩滿而渴す、二日に陽明之を受くれば即ち太陰と俱に病み則ち腹滿し身熱し食を欲せず讝語す、三日は少陽之を受け即ち厥陰と俱に病み則ち耳聾し囊縮して厥す、水漿入らず人を知らざる者は六日に死す、若し三陰三陽五藏六府に皆病を受くれば則ち營衛行かず腑藏通ぜず則ち死す。
若し寒に陰陽が感ずる者は、一日に太陽にこれを受け、即ち少陰と俱に病む、則ち頭痛口乾して、煩滿して渇す、二日陽明にこれを受け、即ち太陰と俱に病めば、則ち腹滿身熱して、食を欲しないで讝語する、三日は少陽にこれを受け、即ち厥陰と俱に病めば、則ち耳が聾して陰囊が縮って体が冷えて、水やすっぱい物が入らない、人事不省の者は、六日で死ぬ、若し三陰三陽、五藏六府、皆病を受けたものは、則ち榮衛が行らず、藏府が通じないで、則ち死んでしまう。