傷寒論 傷寒例 第二十一條
凡作湯藥不可避晨夜覺病須臾即宜便治不等蚤?則易愈矣若或差遲病即傳變雖欲除治必難爲力服藥正如方法縱意違師不須治之。
凡そ湯藥を作さんには晨夜を避くべからず、病を覺ゆれば須臾に宜しく便治すべし、早?を等(なおざ)りにせざれば則ち愈え易し、若し或は差やすこと遲ければ病は即ち傳變し、除治せんと欲すと雖も必ず力を爲し難し、服藥を方法の如くせず意を縱(ほしいまま)にし師に違(たが)へば須らく之を治せざるべし。
凡そ湯藥を作るのに、晨夜(朝夜)を避けてはいけない、醫者は病人が病を自覺したらすぐに、治方を施してやるべきだ、早いから遲いからと言っていないで、すぐに治療を施してやりなさい、則ち愈り易いのだ、もし治すのが遲いと、病が即ち傳じて變って行く、除治しようとしても、必ず力を出しにくくなってしまう、藥を服するのにも方法の如くしない、わがまま勝手で師の意思に違う病人には、治方は施してはならない。