傷寒論 太陽病上篇 第五條

傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也。

傷寒二三日に陽明少陽の證あらはれざる者は傳へずとなすなり。

寒に侵されたものが、二三日たっても陽明の病證や、少陽の病證を現わさないものは、病が進行しないのである。