傷寒論 太陽病中篇 第十四條

太陽病外證未解者不可下也下之爲逆欲解外者宜桂枝湯主之。

太陽病外證未だ解せざる者は下すべからざるなり、之を下せば逆を爲す、外を解せんと欲する者は宜しく桂枝湯にて之をつかさどるべし。

太陽の經が病んで、外證(頭痛、發熱、惡寒)がまだ取れないものは下してはならない、これを下すのを逆とする、外を解そうとする者は、桂枝湯が宜しい。