傷寒論 太陽病中篇 第五十六條
咽喉乾燥者不可發汗。
咽喉乾燥する者は汗を發すべからず。
咽が乾いて苦しい者は、發汗をしてはいけません。体液の不足が特に上焦にあるからで、發汗は主に中焦と上焦の津液の不足を生じ易いからである。
咽喉乾燥者不可發汗。
咽喉乾燥する者は汗を發すべからず。
咽が乾いて苦しい者は、發汗をしてはいけません。体液の不足が特に上焦にあるからで、發汗は主に中焦と上焦の津液の不足を生じ易いからである。