傷寒論 太陽病中篇 第五十八條
瘡家雖身疼痛不可發汗發汗則痓。
瘡家は身疼痛すると雖も汗を發すべからず、汗を發すれば則ち痓す。
きずとか吹出物が出來ている人が、身體が痛いからといって(表證と間違えて)發汗してはいけません。發汗すると痓病を起こします。
瘡家雖身疼痛不可發汗發汗則痓。
瘡家は身疼痛すると雖も汗を發すべからず、汗を發すれば則ち痓す。
きずとか吹出物が出來ている人が、身體が痛いからといって(表證と間違えて)發汗してはいけません。發汗すると痓病を起こします。