傷寒論 太陽病下篇 第三十六條

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之。

太陽病外證未だ除かざるに數ば此れを下し遂に協熱して利し、利下止まず心下痞鞕表裏解せざる者は、桂枝人參湯、之れを主どる。

太陽病で、外の證がまだとり切れない内に、たびたび下しをかけたために、中に熱が入って來たものと、内の病的な熱とが一緒になって下利をしてしまい、その下利がとまらなくなって、心下がつかえて鞕くなって、表證も裏證も解さない者は、桂枝人參湯が主治します。