傷寒論 太陽病下篇 第四十四條

太陽少陽倂病心下鞕頸項強而眩者當刺大椎肺兪肝兪愼勿下之。

太陽少陽の倂病、心下鞕く頸項強ばりて眩する者は、當に大椎肺の兪肝の兪を刺すべし、愼んで之れを下す勿れ。

太陽病と少陽病の倂病である者は、心下がかたく頸や項が強わばって、そして目がくらくらする者は、當に大椎の肺の兪と肝の兪を鍼して治してやりなさい。間違っても下してはいけない。