傷寒論 陽明病 第七十四條
傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯。
傷寒六七日目中了了たらず、睛和せず表裏の證無く大便難く身微に熱する者は此れを實と爲すなり。急に之れを下せ大承氣湯に宜し。
傷寒にかかって六七日たって目の中がはっきりしないで、眼玉がとろんとしていて表證も裏證も現わしておらず、大便が硬くて出にくく、身體にすこしく熱のあるものは、病邪が實しているのであるから、いそいで下してやりなさい。それには大承氣湯がよろしいのである。
