傷寒論 陽明病 第七十九條

病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯。

病人表裏の證無く發熱七八日なれば脈浮數なる者と雖も之れを下す可し、假令下し已って脈數解せず合熱するときは則ち消穀善飢す六七日に至るも大便せざる者は瘀血有り抵當湯に宜し。

病人で表證も裏證もなく、熱を發して七八日たっている場合に、脈が浮いて數の者であっても下しをかけてよろしいのである。もしも前に下して脈の數が治らないが、外の熱が内の熱と一緒になると、よく穀物を消化して腹がすくのである。下してから六七日になっても大便の出ないものは、瘀血があるのであるから抵當湯がよろしいのである。