傷寒論 陽明病 第八十一條

傷寒發汗已身目爲黄所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之。

傷寒汗を發し已りて身目黄を爲す。然る所以の者は寒濕裏に在りて解せざるを以ての故なり、以て下すべからずと爲すなり、寒濕中に於て之れを求めよ。

傷寒にかかっている者を發汗させて、汗が出て一應熱は下がったが、身や目が黄色くなった場合、その理由は、寒と濕とが裏にあって治らないで身や目が黄色くなるのであるから、裏熱と思って下してはいけないのである。寒濕の中の處方で考えてみなさい。