業務内容・サービス
情報開示の体制について
患者様ご本人からの要望に基づき情報開示をしています。
症例検討の体制について
薬局内勉強会や症例検討会を定期的に実施して薬剤師のスキルアップを向上させています。また医師との医薬情報共有を目的とした月刊医薬情報誌『なまずDI』を発行しています。各投薬ブースには電子薬歴を配置し質の高い服薬指導を目指しております。
災害又は新興感染症の発生時等の非常時における対応について
●当社では、災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保しています。
●都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めます。
●災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。
新型コロナウイルス感染症対策について
待合室に配置致しました(次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」 | Panasonic)は、水道水と塩を電気分解することで「次亜塩素酸」を生成。高い除菌効果を発揮しつつ、安全性にも配慮した濃度でつくることができます。さらに次亜塩素酸が揮発することにより、付着した菌・ウイルスにも効果を発揮します。
相談に対する対応
対応時間
9:00〜18:30 月・火・水・金
9:00〜17:00 木
9:00〜16:30 土
(緊急;090-3194-4193)
対応可能な外国語の種類
英語:日常会話
視覚障害者に対する配慮
口頭での服薬指導を行います。
聴覚障害者に対する配慮
文書又は筆談での服薬指導を行います。
車椅子利用者に対する配慮
全てバリアフリーです。入局、投薬窓口、トイレ等は車椅子に配慮した広さを確保してあります。
受動喫煙を防止するための措置
薬局敷地内は終日禁煙です。
医療保険または公費負担の取り扱い
労災/生活保護/自立支援医療/居宅療養医療/結核/原爆
費用の支払いに関する事項
クレジットカード決済可
認定薬剤師および専門薬剤師の種類および人数
「日本薬剤師研修センター認定薬剤師」4名
「認定実務実習指導薬剤師」2名
「漢方・生薬認定薬剤師」1名
「日本健康マスター(エキスパート)」2名
「日本薬剤師会認定制度認証機構CLレベル5」2名
一包化調剤の実施について
患者様のコンプライアンス向上のため、個々に合わせた一包化調剤を行なっています。
お薬手帳について
お薬手帳には調剤日、薬剤の名称、用法、用量、その他必要事項等を記載しています。ご要望の方はお気軽にお声をかけてください。
薬歴の管理について
初回にお尋ねした患者様の情報やアレルギー、特記事項などは薬歴(お薬のカルテ)に記録して次回のお薬の説明や確認に活用させて頂いています。又その管理は個人情報保護法を厳守しております。
医療安全対策について
医薬品の安全管理に係る責任者を配置し、『医薬品の安全使用のための業務手順書』を基に、定期的に確認を行っています。
また、当局は地域医療連携強化の一環として災害や新興感染症発生時等の非常時における対応に必要な体制の整備(薬剤や検査キットの供給・災害時医療支援等)を整えています
地域支援体制について
休日、夜間を含む開局時間外対応については、熊本県薬剤師会ホームページまたは、嘉島町ホームページに記載されている上益城郡(嘉島町・御船町)「休日開局薬局」や当局時間外連絡先(℡090-3194-4193)でご確認下さい
医療連携強化体制について
災害や新興感染症における体制として、熊本県薬剤師会および上益城郡(嘉島町・御船町)での「休日開局薬局」等で情報を共有し、その対策と対応に努める
①かしま調剤薬局(保健医療機関番号;2840479)は、改正感染症に基づく「第二種協定指定医療機関」としての指定を「熊本県知事」と締結した(令和6年3月14日から令和9年3月31日まで)
②オンライン服薬指導;可
③要指導医薬品・一般用医薬品の取扱い;48薬効群以上
④検査キット(体外診断用医薬品)SARSコロナウイルス抗原キットなど;あり
在宅薬学総合体制について
①在宅業務は基本的に開局時間内とするが、薬局および利用者の都合により開局時間外に対応する場合もある
②医療用麻薬の取扱い;注射薬以外は可
③高度医療機器の取扱い;可
④無菌製剤処理の対応;自局に無菌調剤室は無いので「熊本市薬剤師会無菌調剤室」にて対応
⑤小児在宅(医療的ケア児等)の対応;可
⑥医療材料・衛生材料の取扱い;可
医療DX推進体制について
当局は医療情報の有効活用推進のため、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を調剤活用可能な体制を整備しており、また電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービス(*)を導入し、質の高い医療提供に努めています(*導入予定)
長期収載品の選定療養制度の実施について
厚生労働省は、2024年10月から「長期収載品の選定療養制度」を実施することになりました。
「選定療養制度」とは後発医薬品が選択可能であるにも関わらず、長期収載品を患者様が希望した場合には特別な料金が発生し、保険外併用療法費の一部を患者様の自己負担額を別に徴収する制度です。ただし医療上の必要性があるため、後発医薬品に変更ができないと処方医が判断した場合等は除きます。