業務内容・サービス
地域の方に喜んでいただけるように、誠心誠意対応いたします。医療・福祉・介護に関するお問い合わせをお待ちしております。
調剤管理料及び服薬指導料に関する事項
当薬局では、お薬を安全で安心してご利用いただくために薬剤服用歴を活用しています。
薬剤服用歴に基づき、お薬の服用に関してご説明をいたします。
調剤したお薬や市販薬について薬の飲み合わせについて説明し、薬剤服用歴に記録します。
明細書の発行状況に関する事項
当薬局では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に勧めていく観点から、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行致しております。
明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。
調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項
・調剤基本料1 → 45点
・後発医薬品調剤体制加算3 → 30点
・地域支援体制加算2 → 40点
・連携強化加算 → 5点
調剤基本料2と3、特別調剤基本料AとBの要件に該当していません(処方せん受付回数月1,800回以下、同一グループに属さない)。医薬品取引価格の妥結率が5割をこえて、地方厚生局に報告しています。特定の医療機関からの不動産賃貸借などの関係はありません。調剤基本料の施設基準に係る届出を地方厚生局に行っています。
後発品の調剤割合が90%以上あります。
地域支援体制加算2の施設基準、算定要件を10件中9件を満たしています(R6.5現在)
第二種協定指定医療機関として岡山県の指定を受けた保険薬局です(R6年12月31日まで経過措置あり)。
災害発生時において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制と情報通信機器を用いた(オンラインを活用した)服薬指導を行える体制が整備されています。
・在宅薬学総合体制加算1 → 15点(在宅利用時のみ)
在宅患者訪問薬剤管理指導届出を地方厚生局に届け出ています。年24回以上の在宅訪問実績があり、開局時間以外も他薬局等と連携すること等により対応しています。在宅業務の質の向上のため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる保険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修を受けています。医療材料及び衛生材料を供給でき、麻薬小売業者の免許を取得しています。
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
かかりつけ薬剤師が在籍しています。
・お薬のことで困ったらかかりつけ薬剤師におまかせください
・いつでも相談できます
・担当薬剤師が全ての薬を管理します
担当薬剤師を指名してください。同意書に署名していただくことで、次回から専任のかかりつけ薬剤師が担当いたします。
保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、当薬局に週32時間以上勤務し、1年以上在籍しています(育児・介護など労働時間短縮の場合は週24時間4日間以上)。薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得し、医療に係る地域活動の取組に参画しています。
特定薬剤管理指導2
抗悪性腫瘍剤を投与された患者又はその家族等に抗悪性腫瘍剤の服用及び副作用の有無について電話等で確認し、必要な薬学的管理及び指導を行い、保健医療機関に必要な情報等を文書により提供します。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。