医薬品自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の調剤を希望される場合は、通常の患者様負担額にとは別に、特別の料金が発生いたします。

この機会に後発医薬品の積極的なご利用をお願いいたします。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。