業務内容・サービス

【健康サポート薬局】
2016年10月に届け出が始まった制度です。
薬局は医薬品の調剤だけではなく、住民の方々の健康相談の窓口として、地域包括ケアシステムの中で役割をしっかりと担うことが求められています。厚生労働省は、制度化するために省令を改正し「健康サポート薬局」が満たすべき基準を定めました。
むつみ薬局は、2017年5月、道東地域(釧路・根室)において、第1号を取得しています。

① かかりつけ薬局の基本的機能 受診勧奨
〇連携機関の紹介
〇連携機関に対する紹介文書
〇関連団体等との連携及び協力
〇地域における医療・介護連携体制の構築とリストの作成
② 健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築
③ 常駐する薬剤師
④ 個人情報に配慮した相談窓口の設置
⑤ 薬局の外側・内側における健康サポート薬局である旨の表示
⑥ 要指導医薬品、介護用品等の取扱い
⑦ 一定時間の開局
⑧ 健康サポートの具体的な取組の実施

☆在宅訪問業務を積極的におこなっています。