●当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用、残薬の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェック致します。 【調剤管理料】下記を対象に算定 ・内服薬の場合 27日分以下の場合 10点 28日分以上の場合 60点 ・内服薬以外の場合 10点