保険薬局の掲示事項(6)

保険薬局の掲示事項(6)
第3節 薬剤料
使用薬剤料(所定単位につき15円以下の場合)薬剤調製料の所定単位につき 1点
使用薬剤料(所定単位につき15円を超える場合)薬剤調製料の所単位につき 10円又はその端数を増すごとに1点
・多剤投薬時の逓減措置 1処方につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料A・Bの保険薬局の場合 所定点数の90/100に相当する点数

第4節 特定保険医療材料料
特定保険医療材料 厚生労働大臣が定めるものを除く 材料価格を10円で除して得た点数

介護報酬(令和6年6月1日施行分)
居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費 ⦅薬局の薬剤師の場合⦆
① 単一建物居住者 1人 518単位
② 単一建物居住者 2~9人 379単位
③ 単一建物居住者 10人以上 342単位
④ 情報通信機器を用いた服薬指導 46単位
{合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回と月8回まで)}
・麻薬管理指導加算 100単位
・医療用麻薬持続注射療法加算 医療用麻薬持続注射療法を行っている患者 オンライン不可 250単位
・在宅中心静脈栄養法加算 在宅中心静脈栄養法を行っている患者 オンライン不可 150単位
詳しくは各薬局掲示の調剤報酬点数表を確認下さい
                        以上