医療保険制度の取り組み

医療保険制度の取り組み

1)オンライン資格確認等システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤・服薬
  指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。
2)マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供でき
  るよう取り組んでいます。
3)電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施していま
  す。

オンライン資格確認について

マイナンバーカードをお持ちいただければ、同意することで、健康情報や処方された薬の情報が確認できます。薬剤師もそれらの情報に基づいた薬に関する相談などが行えます。

マイナ保険証の利用申込みは薬局の受付でもOK!!

マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です!

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

1)長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、選定
  療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後5年以上
  経過したもの又は後発医薬品の置換率が50%以上と
  なった長期収載品を対象に、後発医薬品の最高価格帯
  との価格差の4分の3までを保険給付の対象とする。
2)医療上の必要性があると認められる場合(例:医療上
  の必要性により意思が銘柄名処方(後発品への変更不
  可)をした場合)や、後発医薬品を提供することが困
  難な場合(例:薬局に後発医薬品の在庫が無い場合)
  については、選定療養とはせず、引き続き、保険給付
  の対象とする。

(選定療養)特別の料金について

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。