書面掲示事項等
保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項について掲載しています。
服薬管理指導料
当薬局では、服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴などに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っております。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っております。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施してまいります。
個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。
容器代等保険外請求について
<薬剤の容器代>
頂いておりません。
<患家へ調剤した医薬品の持参料>
患者様の都合・希望に基づくご自宅へ調剤した医薬品の持参料・送料は患者様負担となります。
送料は実費をご請求させていただきます。
持参料は、片道10㎞未満 200円、片道10㎞以上15㎞未満 250円、片道15㎞以上400円ご請求させていただきます。
<希望に基づく甘味剤等の添加>
原則として料金は頂いておりません
<希望に基づく一包化> ※服用時点ごとにまとめてパックする事
(治療上の必要性がなく、問題がない場合)
医師の指示があった場合に限り、希望に基づく一包化は規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
医療情報取得加算について
当薬局ではオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めており以下のとおり医療情報取得加算を算定しています。
医療情報取得加算1(マイナンバーカード未利用)・・・6ヶ月に1回 3点
医療情報取得加算2(マイナンバーカード利用)・・・・6ヶ月に1回 1点
マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。
長期収載品の選定療養について
患者さんが先発医薬品(長期収載品)を選択する場合、価格差の一部を自己負担いただきます。医療上の理由がない限り、先発医薬品を選択される場合は「特別の料金」+消費税をご負担いただきます。
具体的には、先発医薬品とジェネリックの差額の4分の1に消費税を加えた額が特別料金となり、これに一部負担金が加わります。例えば、差額40円の場合、10円が特別料金となり、消費税も加算されます。自己負担額の計算は個々で異なり、複雑です。詳しくは、かかりつけの薬局にご確認ください。
なお、この料金は薬局の収入を増やすためのものではなく、医療保険財政の改善を目的としています。将来にわたって国民皆保険を守るため皆さまのご理解とご協力をお願いいたします
※医師や薬剤師が判断したり、供給が不安定な品目は対象外となります。
※生活保護受給者の方は、医師が医学的な理由から必要と判断した場合を除き、原則としてジェネリック医薬品を選んでいただくことになります。
※薬剤料以外の費用は、これまでと同じです。