令和6年10月からの医薬品自己負担の新たな仕組み
令和6年10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を患者様に薬局でお支払いいただきます。
ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
令和6年10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を患者様に薬局でお支払いいただきます。
ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。