業務内容・サービス

<三和薬局の管理及び運営に関する事項>

【許可の区分別】  薬局

【開設者】    相原純一

【薬局の名称・許可番号・許可年月日・所在地・有効期間】
 三和薬局  第2018号  平成24年 9月21日
 京都府京田辺市田辺中央1丁目6番地3
 平成30年 9月30日から平成36年 9月29日まで

【管理薬剤師指名(担当業務)】
 相原統(保健調剤、要指導医薬品・一般用医薬品の販売と
     情報提供、健康相談)

【勤務する登録販売者(担当業務)】
 相原純一(第二類及び第三類医薬品販売と情報提供、
      健康相談)
 相原 三八子(第二類及び第三類医薬品販売と情報提供、
        健康相談)

【取り扱う一般用医薬品等の区分】
 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
 (特定販売において、第二類医薬品と第三類医薬品のみ)

【当薬局勤務者の区別について】
 薬剤師   名札に氏名及び「薬剤師」と記載
 登録販売者 名札に指名及び「登録販売者」と記載

【営業時間】
 9時から21時

【営業時間外の相談対応時間】
 7時から9時及び21時から23時

【相談時・緊急時の連絡先】
 0774-62-3422

<要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項>

□要指導医薬品

外箱表示
「要指導医薬品」の文字を枠で囲む

定義
副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれのある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等をふくむもの

陳列方法
販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、消費者が直接手の触れられない場所に陳列します

情報提供
書面を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を行います


対応する専門家
薬剤師

相談への対応
相談に応じて、訂正使用のため必要な情報を提供します

□第一類医薬品

外箱表示
「第一類医薬品」の文字を枠で囲む

定義
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれのある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)

陳列方法
販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、消費者が直接手の触れられない場所に陳列します

情報提供
書面を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を行います

対応する専門家
薬剤師

相談への対応
相談に応じて、適正使用のため必要な情報提供をします

□指定第二類医薬品・第二類医薬品

外箱表示
「第二類医薬品」の文字を枠で囲む
(指定第二類医薬品においては「二」の文字を更に枠で囲む)
(ホームページ上では「第二類医薬品」の文字を枠で囲むと表示)
定義
副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れのある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)
注)指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です
『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談下さい

陳列方法
第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します

情報提供
適切な使用のため必要な情報を提供に努めます

対応する専門家
薬剤師または登録販売者

相談への対応
相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します

□第三類医薬品

外箱表示
「第三類医薬品」の文字を枠で囲む
(ホームページ上では「第三類医薬品」の文字を枠で囲むと表示)

定義
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品

陳列方法
法令では直接手に取ることができる陳列でもよいとされていますが、当薬局では、情報提供を行いやすい場所に陳列します

情報提供
適正な使用のため必要な情報提供に努めます

対応する専門家
薬剤師または登録販売者

相談への対応
相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します

*医薬品の安全使用のために症状等をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。

ご存知ですか?健康被害救済制度
医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する公的な制度があります

問い合わせ先
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

苦情相談窓口
京都府薬剤師会 ℡075-551-0376
山城北保健所  ℡0774-21-2191