令和5年4月からオンライン資格確認導入が原則義務になります。
当薬局ではマイナンバーカード等を利用した「オンライン資格確認システム」の運用を開始しております。 マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で、保険証をご提示いただかなくても、窓口設置のカードリーダーを利用することで、保険の資格確認が行えるようになります。詳しくは、受付窓口までお問い合わせください。なお、健康保険証でも、これまでどおり受診が可能です。
マイナンバーカードでの保険証の利用時間:平日 8:30 ~ 17:00
オンライン資格確認システムとは
来院された患者様の保険情報(現在は主保険に関わる情報のみ)及び、服用薬剤、特定健診に関する情報について、個々の 医療機関がその場で確認できるシステムです。
既に現在、マイナンバーカードと保険証を紐付けすることが出来るようになっていますが、マイナンバーカードを保険証と して使用し、それを読み取り、資格確認を行うためにも必要となるのが「オンライン資格確認システム」です。
オンライン資格確認のメリットについて
1、マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となります。
→あらかじめマイナポータルで保険証利用の申込みをすることが必要です。
2、限度額認定証の申し込みと提示が不要となります。
(注意:公費、後期高齢者保険証の場合は従来通り提示確認が必要になります。)
3、薬剤情報、特定健診情報等の閲覧可能
→ご本人の同意があれば、薬剤情報や特定健診等情報が閲覧できることで、かかりつけ以外の医療機関でも患者の最新情報が 確認でき、いつでも適切かつ迅速な診療・治療が実現します。災害時、おくすり手帳が手元にない場合等にとても有用です。
4、医療保険資格確認が正確になります。
→オンラインで医療保険の資格ができることで保険情報の確認が正確にできるため、受付対応がスムーズになります。医療保険の加入状況が確認できない場合は、お声をかけさせていただきます。ご協力お願い致します。詳しくは厚生省ホームページをご覧ください。
公費負担医療制度をご利用の方
公費負担医療制度(福祉医療、難病医療等)をご利用中の方については、各種証書のご提示は引き続き必要となります。
従来通り、各種証書を窓口にご提示をお願いします。
令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置 ★医療情報・システム基盤整備体制充実加算
現行の加算(令和5年度措置) 特例措置(令和5年4月~12月)
初診 マイナンバーカードを利用しない 4点 6点
マイナンバーカードを利用する 2点 2点
再診 マイナンバーカードを利用しない - 2点
マイナンバーカードを利用する - -