2024年10月1日の診療報酬改定に伴い、選定療養制度が開始されます。
2024年10月1日の診療報酬改定により、
患者が「同じ成分、効能効果で価格の安い後発品」を使用できるにも関わらず、「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、「先発品と後発品との価格差の一部(差額の4分の1)」を保険給付から除外し、患者自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されます。
選定療養制度に伴い、先発品の在庫状況が品薄になることが考えられますので、今まで通り費用負担が発生しても、先発希望の方は引き続き在庫発注致しますので、お申しつけ下さい。
注意)医療保険制度のもとで処方せんに基づき調剤し、お渡しした処方せん医薬品は、健康保険法上の「療養の給付」に関わるもので、選定療養に伴い変更された場合も、例外なく返品、返金はいたしかねます。