薬局の取り組み

災害・新興感染症時の営業体制の確保のための取り組み

当薬局では、災害や新興感染症の発生時にも対応可能な体制を確保するため、下記取り組みを行っております。

・従業員のマスク着用・手指アルコール消毒徹底
・店舗内の定期的な換気
・受付・受渡口において飛沫感染防止のパーテーションを設置
・キャッシュレス決済(各種クレジットカード・IC・QR決済)を導入
・新型コロナウイルスにより店舗にお薬を取りにくることが難しい方へ、電話を用いた服薬指導や代引サービスによるお薬の配送
・災害用監視カメラを設置、迅速な営業体制の確保

地域の協議会・研修会に積極的に参加するよう努め、地域の関係機関と連携して緊急時に必要な対応が可能な体制を確保しています。
地域に根ざす保険薬局として、災害や新興感染症の発生時等においても、皆さまが安心して生活できる環境づくりにつとめています。

薬局におけるDXの取組み

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
DXとは、デジタル技術を活用して業務を効率化・自動化し、働き方やサービスをより良く変えていく取り組みです。
当薬局は、以下の基準を満たす体制を整えています。
* オンラインによる調剤報酬の請求
* オンライン資格確認の実施体制とその活用
* 電子処方箋による調剤対応の体制
* 電子薬歴を活用した服薬管理体制
* 電子カルテ情報共有サービスを利用した診療情報の活用体制
* 一定以上のマイナ保険証の利用率の確保
* 医療DX推進に関する体制とその掲示
* サイバーセキュリティ確保のための必要な対策

オンライン資格確認について

<オンライン資格確認について>
当薬局は、オンライン資格確認・マイナンバーカードでの保険確認を行う体制を有しております。
オンラインシステムを通じて、患者様の診療情報、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して服薬指導を行います。

電子処方せんについて

長期収載品について

令和6年10月から、ジェネリック医薬品があるお薬で、あえて先発医薬品を希望される場合は、一部自己負担が増える制度(選定療養)が始まります。
先発医薬品とジェネリックの値段差の4分の1を、追加で負担いただくことになります。

ただし、以下の場合は追加負担はありません
・医師や薬剤師が医療上、必要と判断したとき
・ジェネリック医薬品が薬局にないとき(供給不足の場合)

※長期収載品とは、すでに特許が切れていて、ジェネリック医薬品がある先発医薬品のことです。

明細書の発行について

当薬局では、医療の透明性向上と患者さまへの情報提供を目的として、領収証とあわせて調剤報酬の内容がわかる「明細書」を発行しております。

明細書には、使用されたお薬の名称などが記載されております。ご理解のうえ、明細書の発行をご希望されない場合は、受付窓口までお申し出ください。

施設基準について

【調剤基本料】
保険薬局では、処方箋受付時に厚生労働省が定める「調剤報酬点数表」に基づいて点数を算定します。調剤基本料は、受付1回ごとに算定される基本的な料金です。
※店舗ごとに異なります※

【後発医薬品調剤体制加算】
後発医薬品調剤体制加算とは、後発医薬品の使用割合に応じて評価される加算で、処方箋1回ごとに調剤基本料に加算されます。

【地域支援体制加算】
地域医療に貢献する体制を持つ薬局を評価する加算で、一定の施設・実績要件を満たした場合に算定されます。

主な算定要件(一部)
・平日8時間以上、土日いずれか4時間以上開局
・かかりつけ薬剤師の配置
・在宅医療の実施
・1,200品目以上の医薬品備蓄
・麻薬処方箋の調剤実績 など

【連携強化加算】
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

【在宅薬学総合体制加算】
在宅薬学総合体制加算は、在宅医療の実績がある薬局に対する加算です。
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
・過去1年で在宅関連加算の算定が24回以上
・医療・衛生材料の提供が可能
・営業時間外の緊急訪問対応が可能
・麻薬小売業免許の取得

【医療DX推進体制整備加算】
医療DX推進体制整備加算とは、薬局がデジタル技術を活用して医療の質を高める体制を整備していることを評価する加算制度です。
厚生労働省が定める施設基準において、電子資格確認(マイナ保険証利用率)に係わる必要な実績を満たした場合、規定に準じた医療DX推進体制整備加算を算定させて頂いております。※利用率基準値は厚労省通知により随時更新※

医療情報の取得について

当薬局ではオンライン資格確認システムを導入しており、患者さまの同意のもと、診療歴や服用薬、特定健診の結果などを確認し、適切な調剤に活用しています。また、マイナンバーカードの保険証利用や、電子処方箋・電子カルテの共有といった医療のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。

調剤報酬について

当薬局では、以下の基準に基づき調剤報酬を算定しております(詳細は下記リンクを参照してください)
・薬剤師が、患者さまの服薬歴やアレルギー、副作用の有無などをもとに薬学的評価を行い、必要に応じて医師へ処方内容の提案を行う体制
・服薬状況や体調の変化などを確認しながら、重複投与や相互作用をチェックし、正しい服薬方法を丁寧にご説明する体制
・調剤基本料に関する基準を満たした体制
・後発医薬品の使用割合が一定以上である体制

薬学管理料

【薬学管理料について】
薬学管理料は、薬剤師が処方箋に基づいて薬学的に内容を確認・評価し、適切な指導を行った際に算定されるものです。主に「調剤管理料」と「服薬管理指導料」があり、それぞれのサービスに応じた加算が適用される場合があります。

【算定の主な内容】

● 調剤管理料
処方内容を薬学的に分析・評価し、服薬歴の記録・管理を行った場合に算定されます。
加算例:残薬の調整や一包化などによる服薬状況の改善評価 など。

● 服薬管理指導料
薬の正しい使い方や注意点などを説明し、指導を行った際に算定されます。
加算例:副作用のリスクが高い薬に対する特別な説明や指導 など。

在宅患者訪問薬剤管理指導/居宅療養管理指導について

【在宅患者訪問薬剤管理指導】
在宅で療養されている患者さまに対し、医師の指示のもと、ご自宅などへ薬剤師が訪問し、服薬管理や指導を行った場合に算定されるものです。
本指導は、医療保険を利用して行われます。

【居宅療養管理指導】
介護保険を利用して行われる指導です。
薬剤師は、訪問前に薬学的管理指導計画を作成し、医師または歯科医師の指示に基づいて利用者さまのご自宅を訪問いたします。そこで、薬学的な視点から服薬管理や指導を行い、必要に応じて医師・歯科医師やケアマネジャーに対して、ケアプラン作成等に必要な情報を提供した場合に算定されます。

保険外費用について

当薬局では、容器代(軟膏、水剤など)については料金を頂戴しておりません