書面掲示事項等
保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項について掲載しております。
〇調剤管理料について
当薬局では、患者さまやご家族から伺った薬剤服用歴・副作用・アレルギーの有無・体質・服薬の状況やお薬手帳からの情報等をもとに薬剤師が処方内容を薬学的に分析・評価を行い患者様ごとに薬剤服用歴を作成、記録し、薬学的管理を行っております。場合によっては、処方された医師と相談の上処方内容が変更となることがありますので、ご了承ください。
〇服薬管理指導料について
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、服薬中の体調の変化・副作用発現の有無・服薬状況・残薬の有無・併用薬などを確認させていただきながら、薬剤情報提供文書を用いて薬の効果、服用方法、使用方法、服用・使用上の注意事項等についてご説明させていただいております。お薬を交付した後も、必要に応じて追加の説明などのフォローも行っております。
〇「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成28年4月1日より、領収証発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行致しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行致しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称なども記載されております。
〇「オンライン資格確認体制」について
当薬局では、オンライン資格確認を行っております。
〇当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・麻薬及び向精神薬法の規定に基づく指定
・結核予防に基づく指定
・指定自立支援医療機関の指定
・難病指定医療機関の指定
〇「評価療養、選定療養の内容及び費用に関する掲示」について
令和6年10月1日より「同じ成分、同じ効能効果で、価格が安い後発医薬品」が収載されているにも関わらず、長期収載品(先発医薬品)を選択すると差額の一部を特別料金(選定療養費)として負担していただく制度が開始されました。
負担は、長期収載品(先発医薬品)と最も高い後発医薬品との価格差額の「4分の1」を特別料金(選定療養費)として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。
〇療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
・薬剤の容器代
当薬局では、軟膏容器、水剤容器、点鼻容器等の容器代はいただいておりません。
・希望に基づく甘味剤等の添加
原則として料金は頂いておりません
・希望に基づく一包化
医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
〇当薬局は厚生労働大臣の定める基準を満たし、算定が認められている
項目は下記のようになります。
・調剤基本料1
・後発医薬品調剤体制加算2
・地域支援体制加算1
・かかりつけ薬剤師指導料
・連携強化加算
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
・在宅薬学総合体制加算1
〇在宅患者訪問薬剤管理指導料・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について
当薬局では医師の指示のもと、患者様のご自宅へ訪問しお薬の管理や服薬状況の確認などを行ない、ケアマネージャーなどの多職種と連携して在宅患者さんの療養生活をフォローしています。