指定居宅療養管理指導事業者 運営規定
(事業の目的)
第1条
1. わかば薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
2.居宅療養管理指導等の提供にあたって、要介護者又は要支援者(以下、「利用者」という)などが居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条
1.利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
(従業者の職種、員数)
第3条
1.従業者について
・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
2.管理者について
・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、わかば薬局の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
(営業日および営業時間)
第5条
1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
2.通常、月、火、木、金曜日の午前9:00~午後7:00、水、日曜日の午前9:00~午後5:30とする。
3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
(通常の事業の実施地域)
第6条
1.通常の実施地域は、津山市の区域とする。
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
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(利用料その他の費用の額)
第8条
1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。
・片道 0~ 5㎞ 100円
・片道 6~10㎞ 200円
・片道 11㎞超 +1km毎に+20円
(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
(虐待防止のための措置)
第10条 事業者は利用者の人権の擁護、虐待の防止の為次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修
(3) その他の虐待防止のために必要な措置
2 事業者は居宅療養管理指導等の提供にあたり、当該事業所の従業員又は養護者(利用者の家族など高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(苦情解決体制の整備)
第11条 事業者は、居宅療養管理指導の提供に関わる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は居宅療養管理指導の提供に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員から質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、提供した居宅療養管理指導等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業者は、利用者及び家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。また、利用者及びその家族の個人情報の利用に際しては、利用者及びその家族からそれぞれ同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条
1.従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5.事業者は居宅療養管理指導の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
6.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、わかば薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。