マイナンバーカード又は健康保険証の提示にご協力ください。

患者さまから、「病院で見せたのに、なぜ薬局でも見せないといけないの」とお尋
ねになることがあります。病院など医療機関で発行する処方せんには、保険証の記
号・番号など必要な内容が記載されているので、改めて確認する必要はないのでは
とお話になる患者さまがあります。
ところが、まれに
 ○ 保険証の記号・番号が違っている
 ○ 保険証が期限切れ(資格喪失後の受診)になっている
 ○ 住所が変更になっている
 ○ 前から来て頂いている患者さまでも、いつの間にか保険証が変わっていた
というがあります。
もし保険証の記号・番号等が正しくない状態で国保や社保などの機関に保険請求
すると、受理してもらうことができません。さらに、その修正のために大変な作業を要します。
また、保険請求出来なければ、薬局では保険でまかなう代金を患者さまに請求することにもなりかねません。
このようなことが起きないよう、薬局でも保険証を確認するよう求められていま
す。(下記参照)
ご面倒ですが、マイナンバーカード又は健康保険証の提示にご協力を頂きますようお願いします。

健康保険法施行規則 (処方せんの提出)
第五十四条 法第六十三条第三項 各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号 又は第三号 の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。 *法:健康保険法
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(処方せんの確認)
第三条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。