各種掲示事項のページ

お し ら せ
◆保険薬局である旨の標示
当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
調剤基本料1(45点)、地域支援体制加算(32点)を算定しています
◆保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項
1.地域支援体制加算
※施設基準とその内容
 当薬局は
a 1,200品目以上の医薬品の備蓄
b 他の保険薬局に対する在庫状況の共有、医薬品の融通
c 医療材料、衛生材料の供給体制
d 麻薬小売業者の免許
e 取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
f 診療所、病院、訪問看護ステーションとの連携体制
g 保険医療、福祉サービス担当者との連携体制
h 在宅患者に対する薬学管理、指導の実績(年24回以上)
i 在宅訪問に関する届け出、研修の実施、計画書様式の整備、掲示など
j 医薬品医療機器情報配信サービスの登録、情報の収集
k プレアボイド事例の把握、収集に関する取り組み
l 副作用報告に関する手順書の作成、報告体制の整備
m かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
n 管理薬剤師の実務経験(薬局勤務5年以上 同一薬局に週32時間以上かつ
  1年以上在籍 
o 薬学的管理指導に必要な体制、機能の整備(研修計画、受講など)
p 患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
q 要指導医薬品、一般医薬品(48薬効群)、緊急避妊薬の備蓄
r 健康相談の取り組み
s 敷地内禁煙、たばこの販売禁止

t 緊急時の緊急時の調剤に対応できる体制(24時間)を整備しています。
  (連絡先は下記参照)
u 医師の指示がある時は、在宅で療養をされている患者様宅を訪問して
  服薬指導等を行います。
v 栄養・食生活、運動、休養、こころの健康づくり、飲酒・喫煙など
  生活習慣全般に係る相談について随時も相談を受け付け、
  地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取り組みを行っています。
2.薬剤服用歴管理指導料
 当薬局は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものも含め、患者ごとに服用薬剤の種類や経過などを記録した「薬剤服用歴」を作成し、調剤の都度、取扱いの注意、薬によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、また複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックしています。
3.無菌製剤処理加算
 当薬局は、無菌製剤については、設備の共同利用の体制を整備しています。
4.在宅患者訪問薬剤管理指導料
当薬局は、医師の指示がある時は、在宅で療養をされている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。

◆後発医薬品(ジェネリック医薬品)について
 当薬局は、医療費適正化のために、後発医薬品の調剤を積極的に行っています。
後発医薬品の調剤が数量ベース85%以上なので、後発医薬品調剤体制加算2(28点)を算定しています。
ただし、お薬によっては変更が出来ないものもございますので薬剤師までご相談ください。

◆調剤料の夜間・休日等加算の対象となる曜日・時間帯について
 当薬局は、月曜日~金曜日の19時以降、土曜日の13時以降、年末年始の店舗営業日(12月30日から
1月3日まで)は夜間・休日等加算(40点)を算定しています(日・祝日は除く)

◆明細書の発行状況について
 当薬局では、医療の透明化や積極的な情報提供の推進のため、領収証を発行する際に、調剤報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。明細書には使用した薬剤の名称等が記載されます。その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は受付にてその旨をお申し出下さい。

◆取扱い公費負担医療
健康保険法、労働者災害補償保険法、生活保護法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被害者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、心神喪失などの状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者総合支援法、母子保健法、難病の患者に対する医療等に関する法律、肝炎治療特別促進事業、石綿による健康被害の救済に関する法律、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律