感染対策指針
当薬局は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる医療提供施設および介護保険事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、薬局利用者、薬局職員、取引先関係者等の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。
1.基本理念
施設・事業所等における感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を整備し、適切かつ安全で、質の高いサービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、当薬局における適正な感染対策の取組みを行う。
2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)平常時の対策
① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。※他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。
② 職員の清潔の保持および健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。
イ) 職員の健康管理
ロ) 基本的な感染対策の徹底
ハ) 防護具、消毒液等備蓄品の確保
③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員や委託業者を対象に年1回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。
④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全職員を対象に年1回以上の「訓練」を定期的に実施する。
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。
⑤ 感染対策委員会を中心に感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、定期的に指針を見直し「指針の更新」を行う。
(2)発生時の対応
① 日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例(以下「感染事例等」という。)が発生した場合には、感染対策マニュアルに従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。
② 感染事例等の発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。
イ) 職員は手指衛生をはじめとして科学的根拠に基づく適切な感染対策を行い、万全を期す。
ロ) 職員への感染予防のため、必要に応じてマスク等個人防護具を適切に使用する。
ハ) 職員等が新興感染症等に感染したと疑われる場合は、速やかに管理者および開設者に連絡する。原則として職員本人が感染した場合は、厚生労働省の指針に応じて出勤停止等の措置をとる。家族等が感染した場合および本人への感染が強く疑われる場合は、保健所の指示に従う。
ニ) 三密(密集・密接・密閉)を意識し、人との距離をとる。
ホ) 検温は毎日必ず行い、チェックシートに記録する。
③ 感染事例等の発生後は、必要に応じて施設長など管理者と協議の上、医療機関や保健所、薬剤師会および行政関係機関との連携を行う。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。
3.本指針の取扱い
当薬局では前述の取り組みのほか、適正な業務の維持のための方策を講じ、それに伴い、必要に応じて本指針の改訂を行うこととする。
<附則>
本方針は、2024年4月1日から適用する。